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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 種痘養生法ノ規則(種痘養生法の規則)

[場所] 
[年月日] 1877年4月4日
[出典] 內務省(内務省)
[備考] 
[全文] 

第一條 種痘ヲセシ日ヨリ一週間ノ間ハ淸潔ナ温暖キ家內ニ靜息安養寒冷ヲ避テ冒感ヲヒカヌヤウニスヘシ

第二條 種痘養生中ハ惣テ食物ヲ過量食ヌヤウニシ又刺衝物ハ決シテ飮ヌヤウニスヘシ

第三條 入湯ハ決シテナスヘカラス尤モ身体ニ汗濕テ汚垢カ付テ心持悪キ事アラハ手拭ヲ湯ニ浸シ堅ク絞リテ痘ノ處ヘ觸レヌヤウニ拭ヒ取ルヘシ

第四條 種痘ヲセシ部ニ醫師カ繃帶ヲナシタラハ決シテ是ヲ漫リニ解キ又ハ緩メタリシテハナラス且假令瘙痒ヲ發セシトテモ能ク氣ヲ付テ掻キ取ラヌヤウニスヘシ

第五條 種テヨリ七八日目ニハ必ス其種痘ヲセシ醫師ノ許ニ到リヨク眞種カ又ハ假種カヲ視テモライ然シテ能ク眞種ナラバ更ニ改メテ一週日ノ間ハ又前ノ一週日ノヤウニ養生ヲスヘシ能ク假種ハ再ヒ日數ヲ經テ必ス接種スヘシ尤モ前ニ種痘ヲ爲シ眞種セシモノハ能ク感セヌモノト心得ヘシ

惣テ種痘スル者ハ此五ケ條ヲ堅ク守リ決シテ忽セニスヘカラス