データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 旅行中ノ外国公使又ハ家族雇人ニシテ伝染病患者ヲ発生シタル場合ニ於ケル処置方ノ件

[場所] 
[年月日] 1900年11月4日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(明治三三年一一月四日)

(警第七四三四号)

(内務省衛生局長あて栃木県知事照会)

 外国公使又ハ其家族ニ対スル伝染病予防法適用方ニ付疑義相生シ候条左ノ各項ニ対シ何分ノ後回報相煩度

1 旅行中ノ外国公使又ハ其家族雇人ニシテ伝染病ニ感染シタル場合ニ於テ予防上必要ト認ムルトキハ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容スルコトヲ得ルヤ否ヤ

2 或場所ニ投宿中伝染病ニ罹リ又ハ同宿ノ旅客ニシテ該病ニ伝染シタル場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ予防法第八条ニ依リ外国公使又ハ其家族雇人ヲモ交通ヲ遮断シ差支ナキヤ否ヤ

3 第一項ノ場合ニ於テ収容スルコトヲ得ス第二項ノ場合ニ於テ交通遮断ヲ執行スルコトモ単ニ予防的消毒ノ如キハ其意ニ反シテ之ヲ施行シ差支ナキヤ否ヤ

(明治三五年五月 衛甲第六号)

(栃木県知事あて内務省衛生局長回答)

 客年十一月四日警第七、四三四号ヲ以テ旅行中ノ外国公使又ハ其家族雇人ニシテ伝染病ニ罹リ若ハ其旅館内ニ伝染病患者ヲ発生シタル場合ニ於ケル処置方ニ付御照会ノ趣了承右ハ国際公法上外国公使ト雖モ衛生及公安警察ノ為設ケタル法令ヲ遵守スヘキ筈ノモノニハ有之候得共其身体上及執務上ノ完全ナル自由ハ又最モ尊重ヲ要スル義ニ有之候間予防方法ノ施行上協議相調ヒ難キ場合ニハ一応本局ヘ内議ノ上措置相成候様致度経伺ノ上此段回答候也