[文書名] 船舶内ニ乗客ヲ停留シタル場合費用ノ支弁ニ関スル件
(大正五年九月五日)
(内務省防疫課長アテ大分県警察部長照会)
船舶検疫ニ際シ停船ヲ命シ身体検査ニ要スル期間其ノ船舶内ニ乗客ヲ停留シタル場合ノ費用ニシテ本人ヨリ徴収シ難キ分ハ県費ヨリ支弁差支ナキヤ何分返乞フ
(大正五年九月六日大分県知事アテ内務省防疫課長回答)
船舶内ニ乗客ヲ停留シタル場合ノ費用ハ凡テ県費ヨリ支弁スヘキモノト存ス