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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「コレラ」疑似症ニ対シ伝染病予防法ヲ適用セル場合ニ於ケル取扱方ノ件

[場所] 
[年月日] 1916年10月7日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正五年一〇月七日)

衛発第六九九号)

(北海道庁長官あて内務省衛生局長指示)

 本件ニ関シ本月七日電報御回答相成候処「コレラ」疑似症ニ対シ伝染病予防法ヲ適用スルコトヲ得ル所以ノモノハ予防上「コレラ」ナルヤ否ヤカ決定スル迄ノ間臨機必要ノ処分ヲ為スコトヲ得セシムルノ趣旨ナルハ勿論ニ有之従テ本件ノ場合ニ於テハ臨床上疑似症トシテ届出アリタルトキハ之ニ対シ予防法上ノ処分ヲ為スハ困ヨリ当然ナルモ検鏡上陰性ト決定シタル場合ニハ最早予防法ハ適用スヘカラサル儀ニ有之候条将来御注意相成度

(大正五年一〇月七日 電報)

(内務省衛生局長あて北海道庁長官回答)

 疑似症ニ予防法ヲ適用シアルヲ以テ臨床上疑似症ト届出アルモノハ検鏡上陰性ナルモ其レニ依リ「コレラ」ニ非ストシ難シ依テ疑似症トシテ存セルナリ