データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病患者及病毒感染ノ疑アル患者ヲ伝染病院又ハ隔離所ニ収容シタル場合ニ於ケル費用ノ負担ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1919年1月17日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正八年一月一七日)

(発衛第一一九号)

(内務省衛生局長あて警察講習所長照会)

 本所第二回刑事講習生三重県警部某ハ本年十一月十五日入所同十六日嘱託医師ノ診断ノ結果腸チフス病ナルコト発見同日東京市牛込病院ニ託シ十一月五日迄二一日間入院全治シタル次第ニ候処右ハ伝染病予防法第二十条第一項ニヨリ患者ヲ病院ニ送致スル迄ノ費用ハ予防方法第二十条第一項ニヨリ患者ヲ病院ニ送致スル迄ノ費用ハ予防方法ヲ施行シタルモノトシテ官庁ニ於テ支弁スヘキモノト被認候ヘ共入院中ノ食費薬代ハ予防方法施行ト難認患者ニ於テ支弁セシムヘキ義ト被存候ヘ共聊カ疑義相生候ニ付稟伺候也

(大正八年一一月二八日 鉄経会第二、三九八号)

(内務省衛生局長あて鉄道院経理局長照会)

 当院又ハ当院指定官舎居住ノ義務アルモノニ於テ伝染病発生シタル場合伝染病患者又ハ病毒感染ノ虞アルモノヲ市町村立伝染病院、隔離所其他適当ノ場所ニ送致スルトキハ之カ為ニ生シタル送致費治療費及食費薬価ノ諸費ハ何レニ於テ負担スヘキ筋ニ有之候哉伝染病予防法適用上聊カ疑義有之候条御意見承知致度

追テ貸付官舎居住ノ義務ナキモノニ付テハ全然一般民家ノ場合ト同様ニ承知可然哉

(大正九年三月二四日 衛省第二〇五四号)

(警察講習所長及鉄道院経理局長あて内務省衛生局長回答)

 客年十一月十七日発衛第一一七号(警察講習所長)客年十一月二十八日鉄経会第二、三九八号(経理局長)ヲ以テ標記ノ件ニ付御照会相成候処貴所(警察講習所)貴院(鉄道院)ニ於テ支弁可相成モノト存候右ニ御了知相成度