データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行規則実施ニ関スル注意事項ノ件

[場所] 
[年月日] 1922年7月10日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一一年七月一〇日)

(発衛第一九五号)

(各地方長官あて内務省衛生局長通達)

 今般伝染病予防法中改正法律ノ施行ト共ニ同法施行規則モ改正施行相成候処実施上注意スヘキ事項別紙ノ通御承知相成度

別紙)

一 第一条中交通密接ノ他ノ地方長官其ノ他特ニ必要アリト認ムル者ニ通知スヘシト規定シタルハ旧施行規則ニ艦定セル隣接若ハ船舶汽車交通ノ地ノ地方長官、最寄兵営内及最寄港湾ニ碇泊軍艦ノ外学校、工場等通知ヲ必要トスル向アルヘキヲ以テ之ヲ地方長官ノ認定ニ委シタル儀ニ有之

一 第四条ノ規定ハ既ニ届出アリタル事項ニ付重複シテ届出ヲ為スノ必要ナキニ基クモノナルヲ以テ他ノ医師ヨリ届出ナキ限リハ法ニ従テ届出ツルノ義務アル次第ニ付同条ノ規定ニ関シ医師ニ於テ誤解ナキ様取リ計ハレタキコト

一 第八条病原体保有者又ハ其ノ保護者ニ対シ検査ヲ請求スルコトヲ得ルノ除ヲ開キタルニ止マルヲ以テ病原体保有者ニ対スル検定ハ其ノ請求ノ有無ニ拘ラス之ヲ行ヒ病原体ノ消失シタル者ニシテ猶従業禁止其ノ他ノ制限ヲ受ケシムルコトナキ様致度

一 第三一条ニ掲クル業務ニ従事スル者ニシテ伝染病ニ罹リ又ハ病原体ヲ保有スルニ至リタルトキハ法第八条ノ二ノ規定ニ依リ当然其ノ業務ニ従事スルコトヲ得サル義ナルモ一応之ニ対シ其ノ従業ヲ継続スヘカラサル旨ヲ警告スル様致度

一 旧施行規則第一三条第二項、第一四条ニ規定セル事項ハ白明ノコトトシテ改正施行規則中ヨリ削除セラレタルモ之ヲ不必要トシタル趣旨ニハ無之為念