データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病患者ニ要シタル費用負担区分ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1922年8月11日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一一年八月八日)

(内務省衛生局長あて岐阜県知事照会

伝染病予防法上ニ関シ左ノ疑義相生シ候ニ就テハ至急何分ノ御意見拝承致度此段及照会候也

1 甲村住民ニシテ乙村ニ一時滞在中伝染病ニ罹リ乙村ノ隔離病舎ニ収容治療セル場合ニ於テ其患者ニ対スル諸費ハ甲乙両村何レカ負担義務ヲ有スルヤ

(大正一一年八月一一日 衛防第一二六三号)

(岐阜県知事あて内務省衛生局長回答)

本月八日付ヲ以テ伝染病患者ヲ隔離病舎ニ収容治療セル伝染病患者ニ要シタル費用負担区分ニ関スル件ニ付御照会相成候処右ハ乙村ニ於テ負担スへキモノト存候右ニ御了知相成度