データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法中疑似症ノ意義ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1922年11月14日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一一年一一月一四日)

(乙衛第二三六一号ノ二内務省衛生局長あて警視総監照会)

別紙写ノ通東京府医師会長ヨリ疑似症ノ意義ニ関シ伺出有之候処本件ハ当管内ニ限ラス一般ニ関スルコトト思

 料候条一応貴局ノ御意見承知致度

別紙写

 拝啓伝染病予防法ニ所謂疑似症ノ意義ニ付テハ一見明瞭ナルカ如クシテ其ノ実必スシモ然ラス実際ノ取扱上種々ナル見解行ハレ其ノ標準条件不定ナルカ為ニ意外ノ紛議ヲ生シ延イテ斯法ノ目的達成上遺憾ノ点可有之被存候ニ付此際貴庁ノ御意見相伺度此段得貴意候也

(大正一一年一二月二七日 警衛第八七二号)

(警視総監あて内務省衛生局長回答)

 標記ノ件ニ関シ客月十四日乙衛第二、三六一号ノ二ヲ以テ御照会相成度候処疑似症トハ本病ノ疑アルモ未タ本病ナリト診断スルニ至ラサルモノヲ云ヒ左ノ如キハ之カ判定ヲ為スニ付参考トナルヘキモノト被存候

1 本病ナリト診断スルニ至ラサルモ本病ノ疑アル症状ヲ具フルカ又ハ細菌学的検査ノ結果本病ノ疑アルモノ