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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病ノ病原体保有者ノ取締ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1923年5月31日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一二年五月三一日)

(衛乙第二〇号)

(各地方長官あて内務省衛生局長通知)

 伝染病予防法上伝染病ノ病原体保有者ヲ徹底的ニ取締ル為ニハ伝染病患者ノ治癒シタル場合ニ於テモ尚病原体ヲ保有スルヤ否ヤヲ明ラカニ為シ置クノ必要有之候条主要症状消退後治癒前成ルヘク治癒ニ近ツケル時期ニ於テ予メ細菌学的検査ノ励行ニ付適当ノ方法ヲ講セラレ候様御取計相成度