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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病院隔離病舎等費用ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1924年3月19日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一三年三月一九日)

(衛第一〇五〇号)

(内務省衛生局長あて愛媛県知事照会)

伝染病院、隔離病舎へ収容シタル伝染病患者ニ対スル総テノ費用ハ法第二十一条第四号ニ依リ当然市町村ノ負担ト被認候

 患者ヲ収容シタル以上ハ市町村ハ之ニ相当ノ治療ヲ加フへキハ勿論ノ義ト被認候法第二十一条第四号ニ於テ伝染病院、隔離病舎、隔離所、消毒所ニ関スル諸費ト規定アリ

 第四号ニ所謂諸費ノ内左記ノ如キモノハ全部含有スへキモノナリヤ或ハ除外スへキモノナリヤ

1 医師ノ雇上給、往診料、手当

2 看護婦ノ日給、食費

3 附添看護婦人ノ同右(但市町村ニ於テ傭入レタルモノ)

4 消毒人夫ノ同右

5 用弁人ノ同右

6 病院、病舎又ハ患者等ニ要スル総テノ器具薬品類

右ニ関シ聊カ疑義相生シ候条貴局ノ御意見承知致度若シ除外スへキモノ有之候得ハ其ノ理由及法令ノ根拠等御教示相煩度及御照会候也

(大正一三年四月一五日 衛防第六一八号)

(愛媛県知事あて内務省衛生局長回答)

三月十九日付衛第一、○五○号ヲ以テ標記ノ件御照会相成候処御問合ニ係ル費用ハ総テ法第二十一条ニ依リ市町村ニ於テ負担スへキモノト存候