[文書名] 伝染病患者取扱方ノ件
(大正一三年四月九日)
(衛第七一二号)
(内務省衛生局長あて佐賀県知事照会)
伝染病患者ニシテ主要症状消退後全治転帰届出前ニ病原体ノ有無ヲ検査シ病原体ヲ証明シタル場合ニ於テ病後菌排泄者ナル字句ヲ用ヒ所謂伝染病予防法上ノ病原体保有者トシテ取扱差支無之モノニ候哉尚病後菌排泄者ニアラスト決定シタル場合ニモ伝染病患者ナリトノ意味ハ消滅セサルモノト被存候得共聊カ疑義相生シ候条何分ノ御回示ニ預リ度
(大正一三年四月三〇日 衛防第九六四号)
(佐賀県知事あて内務省衛生局長回答)
標記ノ件ニ関シ本月九日付衛第七一二号ヲ以テ御照会相成候処御問合ノ如キ場合ハ何レモ患者トシテ取扱フヘキモノト存候