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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病院ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1924年7月9日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一三年七月九日)

(衛発第一八二号)

(内務省衛生局長あて滋賀県知事照会)

 本県大津市ノ経営セル伝染病院ハ設備不十分ナル為メ予テ移転ノ計画ナルモ適当ナル敷地ヲ得ルニ困難ナル為メ遷延今日ニ至リ候処此度赤十字滋賀支部病院隔離病室増設ニ際シ市ノ伝染病院ヲ同赤十字病院構内ニ建設シテ委託経営セシメントスル計画有之右ハ設備ノ点ニ於テモ又一般患者ノ信頼ノ程度ニ於テモ伝染病予防上適切ノ計画ト認メラレ候ヘ共予防法第十七条ノ解釈上疑義相生シ候条至急何分ノ御回答相成度及照会候也

(大正一三年七月二一日 衛防第一三六四号)

(滋賀県知事あて内務省衛生局長照会)

 本月九日衛発第一八二号ヲ以テ標記ノ件照会相成候処左記事項一応承知致度

1 如何ナル事項ヲ委託スルモノナルカ

2 入院患者ノ食費、薬価等ヲ徴収スル場合ニ於テ其ノ徴収ハ市ノ名ニ於テ徴収スルカ、赤十字社滋賀支部ノ名ニ於テ徴収スルカ

3 伝染病院管理ニ関スル規定ハ市ニ於テ之ヲ制定スルモノナルカ

4 委託経営ヲ為サシムル場合ニ於テ前記二ノ外契約ノ内容ト為サムトスル事項ノ概要

(大正一三年一二月六日 衛発第一八二号)

(内務省衛生局長あて滋賀県知事回答)

 本年七月二十一日衛防第一、三六四号ヲ以テ御照会ニ相成候件左記ノ通リニ候

1 大津市ニ発生スル伝染病患者全部ノ収容治療

2 入院患者ノ食費薬価ノ定額及其ノ減免ニ関スル規定ハ市ニ於テ制定シ徴収ノ場合ハ市名ヲ以テ徴収ス

3 管理規定ハ市ニ於テ制定ス

4 委託経営ヲ為サシムル場合ニ於テハ前記ノ外契約ノ内容ト為サントスル事項ノ概要

 (イ) 病室ノ建築ニ要スル敷地ハ市ニ於テ之ヲ寄附シ建築及病室内ノ設備ハ支部病院ノ負担トス

 (ロ) 建築後ニ於ケル病室内外ノ修繕等ハ支部病院ニ於テ之ヲ経営ス

 (ハ) 市ニ発生シタル伝染病患者ノ為メニ使用スル病床ハ四十床トシ平素ハ支部病院入院患者ニ使用スルヲ妨ケスト雖モ市ニ於テ入院セシムヘキ者アルトキハ何時ニテモ収容ニ差支ヘナカラシムルコト

 (ニ) 市ニ於テ制定シタル管理規定中患者ノ取扱其ノ他治療消毒ニ関スル事項ノ処理ニ付テハ支部病院ニ之ヲ委託ス

 (ホ) 市ニ於テ徴収スル薬価食費其ノ他ノ費用ノ収納等ハ之ヲ支部病院ニ委託シ患者転帰ノ都度之ヲ精算ス

(大正一三年一二月 衛防第一三六四号)

(滋賀県知事あて内務省衛生局長回答)

 本年七月九日衛発第一八二号ヲ以テ標記ノ件御照会相成候処伝染病予防法第十七条ニ依リ設置スル伝染病院トシテ実際上適当ナリトセハ御問合セノ如キ方法ニ依ルモ差支無シト存候