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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法中(第二十一条第六号)疑義ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1925年9月30日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一四年九月三〇日)

(衛第七一三一号)

(内務省衛生局長あて千葉県知事照会)

伝染病予防法第二十一条第六号ノ解釈ニ関シ左ノ通聊カ疑義相生シ候条御意見承知致度此段及照会候也

1 前記第六号ニ依ル交通遮断隔離中ノ者ニシテ自活シ能ハサル者ノ生計費ハ市町村伝染病予防費ヲ以テ支出シ得へキハ瞭ナリト雖其ノ解除後ニ於テモ当分ノ間曩ニ交通遮断隔離ヲ受ケタルノ故ヲ以テ他人ニ嫌忌セラレ為ニ一時営業ヲ失ヒ自活シ能ハサル者ニ対シテハ前記規定ニ依リ同様市町村ニ於テ負担シ得へク従テ県ニ於テ之ニ基キ伝染病予防費補助ヲ支出シ得へキヤ

(大正一四年一○月二七日 衛防第二二○四号)

(千葉県知事あて内務省衛生局長回答)

九月三十日衛第七、一三一号ヲ以テ標記ノ件ニ付御照会相成候処右伝染病予防法第二十一条第六号ノ「又ハ一時営業ヲ失ヒ自活シ能ハサル者ノ生活費」トハ漁撈其他河海水ノ使用停止、物件ノ搬出入停止又ハ興業禁止等ノ如キ現ニ法律ニ因ル禁停止処分アル場合ニ限リ之ニ因リ一時営業ヲ失ヒ自活シ能ハサル者ノ生活費ノ謂ニシテ自然御例示ノ如キ場合ノ生活費ハ本項ニ該当セサル儀ト存候条御了知相成度