[文書名] 伝染病予防法第二十条ノ解釈ニ関スル件
(大正一四年一二月一四日)
(衛第七六二一号)
(内務省衛生局長あて静岡県知事照会)
伝染病予防法第二十条ノ解釈ニ関シ聊カ疑義相生シ候条至急御意見承知致度此段及照会候也
記
1 伝染病予防法第二十条ニ規定ノ場所即チ官立学校等ニ伝染病患者発生シタル場合患者ノ収容治療ニ適当ナル設備ナキトキハ所在地市町村ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容スルハ勿論支障ナキ義ト被存候得共斯ル場合当然学校所在地市町村ニ於テ其ノ市町村ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容スヘキ義務アリト解シ可然哉
2 前号市町村ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容ノ場合ハ伝染病予防法施行規則第三十条ニ係ル費用ノ他ハ法第二十一条第三条第四号ニ依リ当然其ノ市町村ノ負担タルヘク是ヲ官立学校等ノ負担タラシムヘキモノニアラスト解シ可然哉 以上
(大正一五年一月一八日 衛防第三四七一号)
(静岡県知事あて内務省衛生局長回答)
標記ノ件ニ付客年十二月十四日衛第七六二一号ヲ以テ御照会相成候処右ハ官立学校等所在地市町村ニ於テ其ノ市町村ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容スヘキ予防法上ノ義務ナシ而シテ官立学校長等ト地方長官トカ協義ノ上其ノ市町村ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ収容スルコトトナシタル場合ニ於ケル費用ハ市町村ノ負担スヘキモノニアラスト被存候条了御了知相成度