[文書名] 伝染病予防法ノ運用ニ関シ協議ノ件
(大正一五年四月九日)
(行甲第四一六号)
(内務次官アテ司法次官照会)
伝染病予防ニ付テハ緊急ノ処置ヲ要スルモノナルヲ以テ刑務所ニ伝染病発生シ若ハ発生ノ慮アル場合ニ於テ伝染病予防法第二十条ニ基キテ為スヘキ協議ハ刑務所又ハ其ノ支所ノ長其ノ刑務所々在地ヲ管轄スル警察署長ニ協議スルヲ以テ足リ警察署長ニ於テ患者ヲ入院セシメタルトキハ予防法第十八条ヲ適用スルコトト致度此段及協議候也
(大正一五年六月一六日 司衛第二号)
(司法次官アテ内務次官回答)
四月九日行甲第四一六号ヲ以テ標記ノ件御協議有之候処伝染病予防法第二十条ニ依ル刑務所所長又ハ其ノ支所長カ地方長官ト為スヘキ協議ハ便宜警察署長ヲ介シ地方長官ト協議ヲ遂ケラルルハ差支無之而シテ在監者ニシテ伝染病ニ罹リタル者若ハ病毒感染ノ疑アル者ニ付テハ同法第十八条ノ適用ハ難相成儀ニ付御了知相成度