データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「コレラ」及「ペスト」以外ノ伝染病疑似症ニ対シ法ヲ適用スル場合地域限定施行ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1926年7月1日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(大正一五年七月一日)

(衛発第五〇九四号)

(内務省衛生局長あて静岡県知事照会)

 左記ニ関シ差迫リタル必要有之候条折返シ御意見承知致度候

   記

1 地方長官カ「コレラ」及「ペスト」以外ノ伝染病ノ疑似症ニ対シ伝染病予防法第二条第二項ニ依リ法律ノ全部若シクハ一部ヲ適用スル場合其ノ適用ノ地域ニ就テハ何等ノ規定ナク然ルニ法第一条第三項ニ於テハ同条第一項ニ定ムル伝染病以外ノ伝染病ニ対シ特別ナル規定ヲ設ケ地域限定ニ関シテハ法第二条第二項ノ場合ト明ラカニ区別セリ是ニ依ツテ法第二条ヲ按スルニ法第一条第一項ノ伝染病ノ疑似症ニ対スル法ノ適用ハ其ノ地域ヲ限定シ得サル趣旨ナリト解スルヲ正当ト認メラルルモ又一面地域限定ヲ禁スルノ規定無之ヲ以テ疑似症ニ対シ地域ヲ限定シテ法ヲ適用スルモ法律上差支ナキモノト解シ可然哉

(大正一五年七月一二日 衛防第一五〇一号)

(静岡県知事あて内務省衛生局長回答)

 標記ノ件ニ付七月一日シ発第五、〇九四号ヲ以テ御照会相成候処地方長官カ「コレラ」及「ペスト」以外ノ伝染病ノ疑似症ニ対シ伝染病予防法第二条第二項ニ依リ法ノ全部若シクハ一部ヲ適用スル場合地域ヲ限定スルモ差支ナキ議ニ付御了知相成度