[文書名] 公共団体ノ細菌検査所ニ於ケル検査承認ニ関スル件
(昭和二年九月二九日)
(衛第二三九四号)
(内務省衛生局長あて徳島県知事照会)
法定伝染病患者ノ主要症状消退後ニ於ケル細菌検査ハ原則トシテ府県ノ細菌検査所ニ於テ施行スヘキモノナルモ公共団体ニ於テ細菌検査所ヲ設ケ設備内容共検査ニ支障ナシト認メラルル向ニ対シテハ尚許可スルモ差支ナキヤニ解スルモ聊カ疑義相生シ候ニ付テハ貴局ノ御意見承知致度此段及照会候也
(昭和二年一〇月四日 衛防第二一〇五号)
(徳島県知事あて内務省衛生局長回答)
九月二十九日衛第二、三九四号ヲ以テ標記ノ件御照会相成候処御来示ノ文面ニテハ公共団体ニ於ケル細菌検査所ノ設置ノ許否ニ関シ御問合ノ如ク解セラルルモ要ハ公共団体ノ設置スル細菌検査所ニ於ケル病原体保有者検査ノ成績ヲ以テ府県ニ於テ施行セルモノト同様ニ之ヲ承認スルノ可否ニ関スル御問合ト被存候処右ハ当該検査所ニ於ケル設備、内容等十分完備シ且ツ適当ナル専任技術者ヲ有スル等特ニ信用シ得ラルルモノナルニ於テハ之ヲ承認スルモ支障ナキ義ト存候尤モ其ノ検査ノ結果ニ拘ハラス尚必要ニ応シ府県ハ更ニ検査ヲ為シ得ル余地ヲ在スル要可有之ト存候