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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法第二十一条ノ疑義ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1930年2月7日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和五年二月七日)

(衛第五六二号)

(内務省衛生局長あて島根県知事照会)

 伝染病予防法第二十一条第一項第四号ニ伝染病院、隔離病舎、隔離所及消毒所ニ関スル諸費ハ市町村ノ負担スヘキコトヲ規定セラルルモ伝染病予防法第七条ノ規定ニ依リ伝染病院、隔離病舎以外ノ適当ナル場所(例之伝染病予防上相当設備アル病院、医院ノ病室等)ニ伝染病患者ヲ入ラシメタルトキ其ノ費用ハ伝染病予防法第二十一条第一項第四号ニ依リ市町村ニ於テ負担スヘキモノニアラサルヤニ認メラレ候モ聊カ疑義相生候条貴局ノ御意見承知致度差懸リタルコト有之候条至急何分ノ御回報相煩度此段及照会候也

(昭和五年二月二八日 衛防第二二五号)

(島根県知事あて内務省衛生局長回答)

 標記ノ件ニ関シ二月七日衛第五六二号ヲ以テ照会相成候処右ハ法第七条ノ規定ニ依リ当該吏員カ伝染病院隔離病舎ニ入ラシムルト同一趣旨ニ於テ伝染病院隔離病舎以外ノ適当ノ場所ニ入ラシメタル場合ハ法第二十一条第四号ノ規定ノ趣旨ニ依リ其ノ費用ハ市町村ニ於テ負担スヘキモノト存シ候条御了知相成度