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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法第一条ノ「赤痢」ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1930年7月15日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和五年七月一五日)

(保監第五五九一号)

(内務省衛生局長あて簡易保険局長照会)

 伝染病予防法第一条ノ伝染病中「赤痢」ハ「アメーバ赤痢」ヲモ包含セラルルモノト解スヘキモノニ有之候哉

 若シ包含セラレサルモノニ候ハ之ニ対スル御取扱ハ如何相成居リ候哉当局事務上必要有之候条何分ノ御回報相煩度此段及御照会候也

(昭和五年七月一九日 衛防第一二四四号)

(簡易保険局長あて内務省衛生局長回答)

 標記ノ件ニ付本年七月十五日保監第五、五九一号ヲ以テ御照会ノ趣了承「アメーバ」赤痢ハ伝染病予防法第一条規定ノ伝染病赤痢ノ中ニ包含シ従テ同法規定ノ取扱ヲ受クルヘキ義ニ付御了知相成度