データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法第二十一条ノ疑義ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1932年6月16日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和七年六月一六日)

(発衛第一〇六号)

(内務省衛生局長あて山形県知事照会)

伝染病予防救治ニ関スル諸費ハ伝染病予防法第二十一条第一項第三号ニ依リ生活程度ノ貧富如何ニ不拘市町村ニ於テ負担ス可キモノト認メラレ候然ルニ同条第七号ニハ「市町村内ニ於テ発見セル伝染病貧民患者並死者ニ関スル諸費」ヲ特ニ市町村ニ於テ負担スヘキ旨指定セラレアルハ本籍住所等不詳者(例之行路病人ノ如シ)カ伝染病ニ罹リ市町村ニ於テ予防救治シタル際ノ費用負担ニ関スルモノト認メラレ候モ聊カ疑義相生シ候ニ付貴局ノ御意見承知致度候条何分ノ御回示相煩度此段及照会候也

追而本件ハ本県伝染病予防費補助規定ニ於テ伝染病予防救治費用(コレラ、ペスト予防救治費用ヲ除ク)ニ対シテハ補助率六分の一ナルモ伝染病予防法第二十一条第一項第七号ニ依ル費用ノミ四分の一ニ規定シアル為市町村ニ於テ往々解釈ヲ異ニスル次第ニ有之候条申添候

(昭和七年七月二九日 衛防第九五三号)

(山形県知事あて内務省衛生局長回答)

六月十六日付発衛第一〇六号ヲ以テ標記ノ件ニ関シ御来照ノ趣了承法第二十一条第七号ハ本籍、住所等不詳者ノミニ限ラス当該市町村ニ於テ発見セル伝染病患者ニシテ療養ノ資力ナキ貧困者ヲ救治シタル際ノ費用ノ負担ニ関スル規定ニ有之候条御了知相成度