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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法第二十条ノ疑義ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1932年9月28日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和七年九月二八日)

(警視庁衛第一八八号)

(内務省衛生局長あて警視総監照会)

 伝染病予防法第二十条第一項ノ規定セラレタル諸官庁官立病院等ニ於ケル伝染病患者ノ取扱ニ関シ聊カ疑義相生シ候ニ付至急御回示ニ預リ度

   記

 東京帝国大学医学部附属医院等官立ノ病院ニ受診ノ為来リタル者ニ対シ診察ノ結果伝染病ト決定シタル場合ノ如キハ伝染病予防法第二十条第一項記載ノ伝染病発生ニ含マサルモノト解シ可然哉

(昭和七年一一月八日 衛防第一五〇〇号ノ内)

(警視総監あて内務省衛生局長回答)

 標記ノ件ニ関シ本年九月二十八日付警視庁衛第一八八号ヲ以テ御来照ノ趣了承右ハ御見解ノ通ト存シ候条御了知相成度