データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病患者ノ食費薬価徴収ニ関スル件

[場所] 
[年月日] 1933年9月1日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和八年九月一日)

(八地第一六一九号)

(内務省衛生局長あて高知県知事照会)

 伝染病予防法施行規則第三十条ノ規定ニ依リ隔離病舎ニ収容シタル伝染病患者(貧民患者ヲ除ク)ノ食費薬価ヲ徴収スル定アル場合ニ於テ之カ滞納者ニ対シ強制徴収ヲ為シ得ルヤ又之カ徴収ニ関シテハ条例ヲ以テ規定スヘキモノナリヤ

 右伺出ノ向有之候条至急何分ノ御回示相煩度及照会候也

(昭和八年九月一九日 衛防第一四五二号)

(高知県知事あて内務省衛生局長回答)

 本件ニ関シ九月一日付八地第一、六一九号ヲ以テ御来照ノ処右ハ当該市町村ニ於テ条例ヲ以テ徴収ニ関スル規定ヲ設クルヲ要スルモノニ有之候条御了知相成度