[文書名] 伝染病予防法中疑義ニ関スル件
(昭和九年五月一二日)
(戉衛第一一〇四号)
(内務省衛生局長あて北海道庁長官照会)
左記ニ付差迫リタル儀相生シ候条至急何分ノ御回報相煩度候
1 伝染病予防法第十六条ニヨリ市町村内ノ清潔方法施行(毎年春秋二回施行ヲ庁令ニ規定シアリ)ニ当リ同法第二十条所定ノ特例場所ハ除外スヘキモノト思料セラルルモ聊カ疑義相生シ候
2 前記特例場所ニ官舎ヲモ含ミ除外シ差支ナキヤ公用物ニシテ除外スヘキ範囲承リ度
(昭和九年五月二六日 衛防第六六〇号)
(北海道庁長官あて内務省衛生局長回答)
五月十二日付戉衛第一、一〇四号ヲ以テ標記ノ件ニ関シ御来照ノ趣了承右ハ1、2項共御見解ノ通ニ付御了知相成度