[文書名] 伝染病院に於ける氷代徴収の件
(昭和二一年九月一四日)
(衛発第八八八号)
(東京都長官あて厚生省衛生局長通知)
七月二十九日付民防発第六六九号を御来照標記の件は左記により措置されたい。
記
1 昭和十二年二月二十二日付衛防第一七六号衛生局長通牒に拘わらず患者の治療上必要不可欠の氷は患者負担として代価を徴収することが出来る。
2 薬品、血清類の冷蔵用氷代は病院負担とする。