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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 性病予防法施行に関する警察関係について

[場所] 
[年月日] 1948年10月18日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和二三年一〇月一八日)

(予発第一、三五八号)

(各都道府県知事あて厚生省予防局長通知)

 性病予防法の施行については、かねての指示に基き、実施中のことと思われるが、同法は公衆衛生の立場から衛生部において主管すべきは勿論であつて、警察に協力を求めるのは衛生部が依頼したときに限られるべきであるが、然し乍ら罰則については警察においても関係する所があるので、今般国家警察本部と左記の通り了解を遂げたので、相互に緊密に連絡し法の運用に遺憾なきを期せられたい。

1 性病予防法(以下法という)第十一条の健康診断命令の条件となるべき参考事項を例えば風俗営業取締法に基き立入調査の結果、或いは街頭における警ら{らに傍点あり}の情報の提供等を依頼して協力を求めること。

2 法第十一条の健康診断の結果、性病にかかつている場合、又は風俗営業従業者或いは売いん{いんに傍点あり}常習者であつて性病患者として届出があつた場合、性病を伝染させないように指導監督するのは衛生部のなすべきことであるが、本人がこれに従わない場合は警察に通報し協力を求めること。

3 衛生部は左の者に対して、警察と緊密なる連絡の上健康診断を速やかに実施するよう処理すること。

(1) 軽犯罪法第一条第四号又は、第二十八号の規定により拘留された者で売いん{いんに傍点あり}常習者として判明した者

(2) 売いん{いんに傍点あり}について取締条例を制定したる都道府県において売いん{いんに傍点あり}として拘留せられたる者

(3) 法第二十六条違反者として警察において取り扱つた者