[文書名] 性病予防法第二十二条及び第二十三条の当該吏員について
(昭和二四年一月一八日)
(予発第四九号)
(各都道府県知事あて厚生省予防局長通知)
標記の件に関しては昭和二十三年十月二十七日厚生省発予第八五号「性病予防法励行に関する件」を以って通牒してあるが、保健所職員にして雇たる保健婦について疑義を生じて居る向があると思うが保健婦は、保健指導を行うために訓練をうけたものであるから当該吏員の補助員として或いは本条と関係なく保健所長の監督の下に保健婦の義務としての接触者調査、患者訪問を行うことができるがこの際法第三十一条の適用はない。なお保健婦たる身分を証明する証票を携帯する様にせられたい。