[文書名] 伝染病予防法第二十条の疑義について
(昭和二七年四月一一日)
(予第二二二号)
(厚生省公衆衛生局長あて山形県知事照会)
伝染病予防法第二十条の解釈につきいささか疑義が生じましたので至急御意見承知したく照会いたします。
記
1 昭和二十六年六月二十九日酒田拘置所に拘留された某が同日から発病七月二日赤痢と診定されたので一時釈放となり酒田公立病院に収容され、七月十九日全治退院と同時に再び拘置された患者の場合は伝染病予防法第二十条を適用すべきか或いは法第十八条又は法第七条を適用すべきものであるか。
2 昭和二十六年十月海上保安部公舎から赤痢患者が発生したがこの場合本人がその公舎に職務上入舎を強制されている性格のものとすれば、官庁の延長と認められるので、法第二十条を適用すべきと考えられるが、福祉施設としてある公舎については同条の適用範囲外にして市町村において清潔方法の如き衛生検査も施行すべきものと考えられるが如何。
3 国鉄公社、専売公社は官庁と看做し法第二十条を適用すべきものであるか。
(昭和二七年四月二八日 衛発第四〇〇号)
(山形県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)
四月十一日予第二二一号で照会の件については次の通り回答する。
記
一 法第十八条第四項により処置されたい。
一 貴見のとおりである。
一 日本国有鉄道については日本国有鉄道法第六十三条により国の施設とみなし法第二十条が適用されるが日本専売公社については、政令で特別の定めをした場合以外は国の施設とはみなされないことになつて居り、同政令中には伝染病予防法の適用に関する規定は含まれないので、伝染病予防法第二十条の規定は適用されない。