[文書名] 伝染病予防法第二十条の疑義について
(昭和二七年一一月二一日)
(予発第一二二六号)
(厚生省公衆衛生局防疫課長あて岐阜県衛生部長照会)
伝染病予防法第二十条に諸官庁及び官立の学校云々とありますが、日本国有鉄道は日本国有鉄道法第六十三条の規定により国の施設とみなされ本条が適用されるが、日本専売公社については本条は適用されない事になつている。
然るに日本電信電話公社については、日本電信電話公社関係法第八十五条による日本電信電話公社関係法令準用令中には結核予防法及び医療法については規定してあるが、伝染病予防法に対する規定がありませんから本条は適用されないと解釈してよろしいか、何分の御回示をお願い致します。
(昭和二七年一一月二七日 衛防第八三号)
(岐阜県衛生部長あて厚生省公衆衛生局防疫課長回答)
十一月二十一日予発第一、二二六号で照会の件については、貴見のとおり伝染病予防法第二十条の規定は適用されない。