[文書名] 伝染病予防法施行令等の一部を改正する政令の施行について(衛発第二二九号)
(昭和三〇年六月二三日)
(衛発第二二九号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記のことについては、別途厚生事務次官通達により明示されたところであるが、左記事項に御留意のうえ、その実施に遺憾のないようにされたい。
なお、この通知においては、昨年六月改正された伝染病予防法を「改正法」、今回改正された伝染病予防法施行令を「改正政令」と、従前の伝染病予防法を「旧法」、伝染病予防法施行令を「旧政令」と、それぞれ略称する。
記
第一 駆除の実施等について
一 人口一万三○○○未満の町村における駆除の実施については、所管保健所をして重点的に実施の指導、講習会の開催等を積極的に行うようにされたいこと。
二 人口一万三○○○以上の市町村については、従来直接駆除を実施しているので、今回の改正によつても従前の事務に変更を生ずるものではないが、特に駆除実施の方法、衛生班の設置等について改正趣旨の普及徹底につとめ、事務を停滞せしめることなく、円滑な運営を図るよう推進せられたいこと。
三 改正政令第七条第二項の規定による町村に設置する職員の数については、地方公共団体の財政、事務能力、本事業の必要性等地方の実情を考慮して定めるようにし別段その基準を示していないが、地方交付税交付金算定の基礎としては、各町村ごとに職員(人口四○○○未満の町村は、賃金職員)一人を基準としているので、町村の指導にあたつては、少くともこの基準を確保しうるようされたいこと。
四 改正政令の施行に伴い、現実に従前のねずみ族、こん虫等駆除職員の全部を維持できず、一部を削減するようなことになつた場合においては、当該職員を環境衛生指導員、或いは市町村のねずみ族、こん虫等駆除職員に配置換えする等の措置を講じて、努めて環境衛生行政の質的低下を招来しないようにされたいこと。
第二 衛生班について
一 衛生班による駆除実施範囲は、道路、公園、墓地、池、沼、みぞ等いわゆる公共的性格の場所が中心となるのであるが、これらの場所は単に公有施設に限られるものでなく、私有施設であつても住民の自主的活動によつて駆除の効果を期待し得ない場所は、その対象となるものである。これらの場所は、こん虫等の大量発生源となり、ねずみの棲息場所となつている場合が多いので、その駆除対策の徹底を図ることは勿論特に衛生班の技術の向上に努めるようにされたいこと。
二 衛生班の編成が必要とされる期間は、改正政令第六条第一項において毎年駆除の必要とされる期間とされ、旧政令第七条第一項の如く六箇月と限られていないが、地方交付税の単位費用の算定基礎としては従来通り毎年六箇月間を算定しているので、今後においても従来の方針を基本とし、更に地方の実情を考慮してその効率的運営を図るようにされたいこと。
三 衛生班の組織については、従来の班員六人(班長一人を含む。)であつたものが班員五人以内を標準とすることに改められたが、地方交付税の単位費用の算定基礎としては、市にあつては班員四人(班長としての職員一人を含む。)、人口四○○○以上の町村にあつては班員二人、人口四○○○未満の町村にあつては、班員一人(第七条第二項による職員)を標準としているので、おおむねこれに従い地方の実情に応じて編成するように指導されたいこと。
第三 地域住民の自主的な活動について
一 地域住民の組織活動は、既にねずみ族、こん虫等駆除事業においては全国的に活発化しており、例えば、婦人会、青年団、部落会、自治会等既成の各種組織団体がその母胎となる等の方法がとられているが、その組織活動の行われるためには必ずしも一定の新たな組織を作りあげることを必要とするものではなくて、活動が組織的、計画的にさえ行われればその目的を達するものであるから、この点誤りないように意を用いられたいこと。
二 市町村住民が自主的活動により行う駆除の実施は、例えば、部落、町等その地域のみで行う駆除の効果の継続を期待しうるようなそれぞれの地域を単地として、発生源として重要な便所、みぞ、ごみ箱、畜舎、堆肥舎等敷地内外を対象として行うことを要し、特に地域住民の共用的施設、空地等については共同して効果をあげるようにすること。
三 市町村は衛生班による駆除の実施と、住民の自主的活動による駆除の実施との関連に特に留意し、両者の活動の総合によつて市町村全域としての駆除が円滑に運用されるようにされたいこと。