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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行規則等の一部改正について

[場所] 
[年月日] 1956年2月9日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和三一年二月九日)

(衛発第八五号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

 標記については、「伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令が、昭和三○年厚生省令第三○号をもつて同年一二月二八日に公布され、昭和三一年一月一日から施行されることとなつた。

 今回の改正の主旨は左記のとおりであるので、その主旨に則り、この実施に遺憾のないよう期せられたい。

   記

一 伝染病予防法第三条、第三条の二及び第四条第一項「トラホーム」予防法第一条第二項並びに寄生虫病予防法第一条ノ二の規定により届け出るべき事項を規定し、その他関係条文等の整理を行つたこと。

 なお、届出については、昭和三○年一二月二七日統発第六○八号「伝染病及び食中毒統計に関する届出について」を参照されたい。

二 改正後の伝染病予防法施行規則第二七条の二第二号の表に掲げる薬品については、最近における学術の進歩、従来の実績等を考慮して、殺虫剤については、一○パーセントリンデン乳剤、一○パーセントリンデン水和剤、DDT五パーセント、リンデン○・二パーセント混合油剤、DDT一○パーセント、リンデン○・五パーセント混合粉剤及びオルソジクロールベンゾール剤を、殺そ剤については、クマリン系殺そ剤を、新たに追加した外、従来の薬剤についても、その後の実験成績等を考慮して、これら薬剤の使用対象を拡げ、基準数量についても若干の改正を行つたものであること。

 従つて、各種薬剤の使用に当つては、従来の指導方針に則り、それぞれの対象となるねずみ族、こん虫の発育段階、発生源の態様等を充分考慮して、最も効率的に行うよう指導されたいこと。

三 改正後の伝染病予防法施行規則第二七条の四(ねずみ族駆除の方法)及び第二七条の五(こん虫等の駆除の方法)については、従前と同様具体的な駆除方法を掲げたるにとどまるが、これが実施に当つては、伝染病予防法施行令第六条の実施方法と関連して、市町村当局において地域ごとにねずみ族、こん虫等のせい息並びに発生状況等に関する基礎調査を行い、これに基いて、地方の実情に即した最も効果的な駆除方法を選定し、地域ごとに計画的に駆除を行うよう指導されたいこと。