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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行規則等の一部改正について

[場所] 
[年月日] 1956年10月8日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和三一年一〇月八日)

(衛発第六七八号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

 標記については、伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(昭和三一年厚生省令第三八号)及び代用消毒薬品検定規程の一部を改正する省令(昭和三一年厚生省令第三九号)が昭和三一年九月二二日公布され、同日から施行されることとなつた。

 今次の改正は、伝染病予防吏員証票及び検疫係員証票の様式を改めるとともに、大都市に関する制度の改革に伴い伝染病予防法施行規則及び代用消毒薬品検定規程に必要な読替規定を設けたものである。

 これが実施にあたつては、特に左記事項に留意のうえ、遺憾のないよう期せられたい。

   記

一 伝染病予防吏員証票及び検疫係員証票について

 これらの証票の有効期間は、伝染病予防委員のごとく、伝染病が流行し、又は流行するおそれがあるとき臨時に設置されるものについては、証票の交付にあたつて実情に即した有効期限を定めるべきものであること。なお、都道府県衛生吏員のごとく、常時伝染病の予防に関する業務に従事する者に対して交付する証票については、あらかじめ有効期間を一年とするのが適当であること。

二 大都市に関する特例について

 指定都市制度の発足に伴い、伝染病の予防に関する事務(疑似症に対する法の適用、市町村の行うべき事項の代執行及び訴願の裁決に関する事務を除く。)は、原則として、指定都市又は指定都市の市長その他の機関が行うこととなり、さきに関係法令の改正が行われたのであるが、都道府県知事及び指定都市の市長は、伝染病が流行するおそれがある場合の通報(伝染病予防法施行令第一条参照)その他につき相互の連絡協調を緊密にされたいこと。