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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 隔離病舎の運営等に関する委託契約について

[場所] 
[年月日] 1959年1月12日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和三四年一月一二日)

(衛発第一四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 隔離病舎の運営または隔離病舎に収容された患者に対する医療を公的医療機関等に委託する場合の取扱について「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」の改正を機に暫定的措置として取扱方針を左記のとおり定めたから、留意のうえ管下市町村当局を指導されたい。

 なお、委託を受ける医療機関が厚生省の附属機関である国立病院または国立療養所である場合は、当省医務局国立病院課長(国立療養所課長)より各国立病院長(国立療養所長)あて別紙1のとおり、通達されているので了知のうえこれにより指導に当られたい。

   記

1 隔離病舎の運営または隔離病舎に収容された患者に対する医療を委託する医療機関は、公的療養機関を原則とすること。

2 委託を行う場合には必ず契約書により当事者の責任を明確にしておくこと。

3 委託契約書には、次の事項を必ず明確に規定すること。

 (1) 委託する業務の範囲及びその実施方法

 (2) 委託期間

 (3) 委託料の算定方法及び支払方法

 (4) 隔離病舎における業務に従事する職員の配置監督及び雇入れの方法

 (5) 空床利用の方法及びその利用料

4 委託する業務の実施方法は、伝染病予防法その他の関係法令及び交付基準等の通達に示されたところによるものとし、また、医療については、原則として健康保険の診療方針によるものとすること。

5 隔離病舎に関する経理は、委託を受ける医療機関(以下「受託医療機関」という。)の経理と明確に区分されていなければならないこと。

6 委託料の算定方法は、健康保険法の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から、委託契約締結の際に決定した額(委託する業務の範囲等に応じ別紙2に定める額を基準として定めた額)を控除するものとすること。

   注 昭和三六年九月五日衛発第七○○号以下の改訂は、別紙2「入院時基本料(入院料)を親病院に支払う際控除すべき点数の基準」の点数改訂をしたものである。

(別紙1)

併設伝染病院(病棟)の診療契約について

     (昭和三三年九月二九日 病第一四三号)

(各国立病院・各国立療養所長あて厚生省医務局国立病院課・国立療養所課長連名通知)

     改正 昭和三六年 九月 四日病第一三一号

       同 四○年一一月 五日同第一四二号

       同 四二年一二月 一日同第一三八号

       同 四五年 一月二二日同第 一四号

       同 四七年 二月二二日同第 二三号

       同 四九年 二月一八日同第 二五号

       同 四九年一○月二四日同第一五四号

       同 五一年 四月 二日同第 三七号

       同 五三年 一月三一日同第  九号

       同 五六年 六月一七日同第 九七号

       同 五八年 二月 一日同第 一九号

       同 五九年 三月 六日同第 三五号

       同 六○年 三月 二日同第 一五号

       同 六一年 三月三一日同第 四二号

       同 六三年 三月 二日同第 一五号

       平成 元年 四月二八日病第 六六号・療第 三八号

       同  二年 四月一七日病第 三九号・療第 一八号

       同  四年 三月三一日病第二○二号・療第 二七号

 国立病院に併設している市町村(組合)立伝染病院(病棟)の入院患者に対する診療については、昭和三十二年二月二日病第二二号国立病院課長通知に基づき、各施設と当該市町村(組合)代表者との間に診療契約を締結し、実施されているところであるが、今般その契約内容を左記事由により改訂するから十月一日より別紙契約書(案)により契約を締結するよう取り計らわれたい。

 なお、本契約書案と相違する契約を締結する場合は事前に当課の承認を得られたい。

 おって、本契約書案については公衆衛生局保健情報課とも了承済みであるので申し添える。

{別紙は省略}