[文書名] 伝染病予防法の一部改正について
(昭和三五年一月二二日)
(衛発第五〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
今般、国税徴収法の全部が改正され、新国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)が、昭和三四年四月二○日に公布され、国税徴収法の施行期日を定める政令(昭和三四年政令第三二八号)により本年一月一日から施行された。
これに伴つて国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三四年法律第一四八号)が同じく昭和三四年四月二○日に公布、本年一月一日から施行され、同法第二九条の規定により伝染病予防法の一部が改正された。
今回の改正は、伝染病予防法第二六条第二項及び第二七条第二項に規定する費用の徴収について、そのよるべき規定及び先取特権の順位を明確にしたものであるから、了知のうえ管下市町村等にもその趣旨を周知させ、事務処理に誤りのないよう願いたい。