[文書名] 性病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和三五年五月一〇日)
(発衛第二一一号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
性病予防法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十五年厚生省令第十七号)は、本年五月十三日公布同日から施行された。
今回の改正は売春防止法の施行後、従来の性病病院及び性病診療所による診療が効率的に行なわれ難くなつた実情にかんがみ代用病院及び代用診療所による診療の普及を図るため、代用しようとする際の承認手続きの簡易化等を行なつたものであるが、この施行に当つては、左記事項を御了知の上、管下市町村にも今回の改正の趣旨を周知させ、適正な事務処理がなされるよう御配慮願いたい。
記
1 代用しようとする際の承認申請書の記載事項について、その整理字句の改正等を行なつてその明確化、簡易化を図つたこと。(性病予防法施行規則第七条第四項の改正)
2 代用しようとする期間の更新手続については、従来、新たな承認の際の手続に準ずることとされていたものを申し出ることにより行なうものとすることに改め事務手続の簡素化を図つたこと。