[文書名] そ族昆虫等の駆除について
(昭和三六年七月三日)
(衛発第五七三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通達)
伝染病の感染経路遮断方策としての伝染病予防法第十六条の二第三項に基づくそ族昆虫の駆除については、伝染病予防法施行令第八条、第九条ならびに施行規則第二十七条の二その他関係通達により、適切に処理されているところであるが、最近「ごきぶり」が急性灰白髄炎、赤痢等の病原体を媒介することが注目されるに至つたので、この「ごきぶり」の駆除については、次により実施されたく、御了知願いたい。
なお、これが実施にあたつては、当該昆虫の習性、特徴等を十分把握し、実情に即した方法によるなどにより、措置の万全を期するよう管下市町村に対しても周知徹底せしめられたい。
記
ごきぶり駆除に必要な殺虫剤と使用方法
一 クロールデン製剤
四○パーセント乳剤を水で二○倍に稀釈し、潜伏場所又は、はいまわる場所に一平方メートルあたり○・○五リツトルを塗布又は噴霧する。
ただし、二○パーセント乳剤を水で一○倍に稀釈して用いてもよい。
二 DDVP製剤
○・三パーセントDDVP油剤を棲息場所(室内空間)に床面積一平方メートルあたり○・○○五リツトルから○・○○七リツトルまでを煙霧する。
三 デイルドリン製剤
五パーセントデイルドリン乳剤を水で一○倍に稀釈し、潜伏場所又は、はいまわる場所に一平方メートルあたり○・○五リツトル塗布又は噴霧する。
四 リンデン製剤
一○パーセントリンデン乳剤を水で一○倍に稀釈し、潜伏場所又は、はいまわる場所に一平方メートルあたり○・○五リツトルを塗布又は噴霧する。
五 ダイアジノン乳剤
五パーセントダイアジノン乳剤を水で五倍に稀釈し、潜伏場所又は、はいまわる場所に一平方メートルあたり○・○五リツトルを塗布又は噴霧する。
六 マラサイオン乳剤
二○パーセントマラサイオン乳剤を水で一○倍に稀釈し、潜伏場所又は、はいまわる場所に一平方メートルあたり○・○五リツトルを塗布又は噴霧する。