[文書名] 伝染病院隔離病舎の目的外使用並びに未整備地域について
(昭和四一年四月七日)
(衛発第二一六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記のことについては、かねてより種々御配意を煩わしているところであるが、今般その取扱いを次のとおり定めたので管下市町村を指導されたい。
1 伝染病院隔離病舎の目的外使用(空床利用)について
(1) 空床利用については、従来その取扱いが区々にわたつて行なわれてきたところであるが、これはあくまでも伝染病棟の本来の目的に支障をきたさないことを前提として遊休期間中の一時活用を図るものであるから、その運用にあたつて次により十分留意すること。
イ 空床利用は、伝染病患者が発生した場合その患者の収容治療に絶体支障を来たさないよう空床を利用している一般患者を即時他に移動させる等の措置がとれる場合に限ること。
ロ 伝染病患者と一般患者とが厳重に区分され接触等による院内感染が起らないような措置をとること。
(2) 空床利用により伝染病棟が著しく汚染し又は破損した場合の修繕等について、空床を利用した医療機関から十分な補償を受けること。
(3) 空床を利用した医療機関からその利用料を徴収すること。
2 伝染病院隔離病舎の未整備地域について
伝染病院隔離病舎の未整備市町村においては、伝染病棟を完全に整備するまでの間、暫定措置として、伝染病患者が発生した場合その患者の収容治療に支障をきたさないよう、常時隣接の整備済市町村と患者の収容治療について委託契約を締結しておくこと。