[文書名] 性病予防法の一部を改正する法律の施行について
(昭和四一年七月二六日)
(発衛第一五一号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通達)
第五一国会において成立をみた「性病予防法の一部を改正する法律」は、昭和四一年七月二六日法律第一三四号をもつて公布され、附則第三項の規定を除き、即日施行された。また、これに伴う「性病予防法施行規則の一部を改正する省令」は、昭和四一年七月二六日厚生省令第二七号をもつて公布され、即日施行された。
今回の法令改正は、最近における性病患者特に早期顕症梅毒患者の増加傾向にかんがみ、性病予防対策の改善強化を図つたものであり、その改正の要旨は次のとおりであるから、その目的達成に遺憾のないよう努められたく、命によつて通知する。
なお、この通知において性病予防法を「法」と略称する。
第一 医師の届出制度関係
一 医師が性病患者を診断した場合における質問事項等を簡素化し、また、都道府県知事等の行政機関への届出期間を一月以内にまで延長することにより、性病患者の医療機関における適正な受療の促進及び性病患者の発生状況の適確な把握等を期したこと。
二 医師は、その指示に従わない性病患者等医師の管理から離れた者及び患者に病毒をうつしたと認められる者でさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者については、その者の氏名、居住の場所等を都道府県知事等の行政機関に届け出ることとし、行政機関は、重点的にこれらの者を把握してその対策を講ずることとしたこと。
第二 婚姻時の梅毒血清反応検査関係
一 従来、婚姻をしようとする者は、あらかじめ、相互に性病にかかつているかどうかに関する医師の診断書を交換するように努めなければならないこととされていたが、性病のうち、特に梅毒については最近患者の増加が著しく、また、子孫にまで害を及ぼすおそれのあるものであることから、さらに義務として梅毒血清反応についての検査を受けることを規定したこと。
二 婚姻をしようとする者及び妊娠した者が法第一六条に規定する医療機関において梅毒血清反応についての検査を受けた場合の費用は、従来は法第二一条の規定により本人及びその扶養義務者から実費徴収することとされていたが、当該検査の受診の普及、促進を図るため、昭和四一年一○月一日からは徴収しないこととしたこと。
なお、保健所においてこれらの者が当該検査を受けた場合の費用については、本年一○月一日から全額公費負担とするよう予算上の措置を講じたので、準備に万全を期されたいこと。
第三 その他
一 法第一一条の売 いん❜❜ 常習容疑者に対する健康診断及び法第一五条第二項の性病患者等に対する入院又は入所命令は、従来都道府県知事の権限とされていたが、地方制度調査会の答申もあり、また、これらの措置のより迅速かつ適切な運用を図るため、保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市にあつては、市長の権限としたこと。
二 法第一二条の性病まん延時の健康診断は、従来、厚生大臣の承認を受けて都道府県知事が行なうこととされていたが、前記、一の場合と同様の趣旨により、都道府県知事独自の判断で行なうこととした。