データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本駐留米合衆国軍との伝染病情報の交換について

[場所] 
[年月日] 1966年10月20日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和四一年一〇月二〇日)

(衛発第七四四号の二各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 今般、伝染病予防対策の実効を期するため日米合同委員会において標記に関する公式の取極を行ない、関係都道府県知事及び関係政令市市長あて別添のとおり通知したので御了知ありたい。

別添

日本駐留米合衆国軍との伝染病情報の交換について

(昭和四一年一〇月二〇日 衛発第七四四号の一)

(関係各都道府県知事・関係各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 標記については「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に基づき、検疫については正式の取極により、国内防疫については昭和二十七年厚生省と駐留米軍との協議に基づく昭和二十七年発衛第八〇一号本職通知(別添4)により行なわれているところである。しかしながら、国内防疫に関する措置は非公式な協議に基づくものであり、また、国内防疫上不充分な点もあつたので、今般、公式の取極を行なうため、日米合同委員会において別添1の申し入れを行ない、米側から別添2の回答を得て合意が成立したので、今後はこの合意に基づき、左記の点に御留意のうえ、米軍病院長と緊密な連携をはかり防疫対策の万全を期されたい。

   記

1 情報交換は別添1の2により行なうこと。

 なお、情報交換の様式等については、当該病院長と保健所長の間で協議すること。

2 当該保健所長は、あらかじめ、米軍病院長に当該保健所の名称、所在地、電話番号及び保健所長の氏名、住所、電話番号を連絡するとともに、米軍病院長から必要な事項の連絡を求めること。当該連絡事項に異動があつた場合も同様であること。

 なお、情報を行なう当該米軍病院等は別添3のとおりである。

3 情報交換は、昭和四十一年十一月第一週からはじめるものであること。

4 当該情報交換について必要がある場合はその状況等につき本職から報告を求める場合があること。

 なお、別添1の2の(1)の(b)の連絡があつた場合または2の(2)の事態が生じた場合には、本職あて至急連絡すること。

{別添は削除}