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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病発生特殊事例報告について

[場所] 
[年月日] 1970年4月14日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和四五年四月一四日)

(衛発第二六四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 標記については、昭和三十年六月二十八日衛発第四○二号当職通知「伝染病発生特殊事例報告について」に基づき、報告願つているところであるが、今般、次のとおり報告事項の簡素化、合理化を図ることとしたので、該当事例が生じた場合は、当職あて迅速的確に報告されたい。

 なお、前記昭和三十年当職通知及び昭和二十五年十一月四日衛発第八一九号当職通知「泉熱(所謂異型猩紅熱)の取扱いについて」は廃止する。おつて、前記昭和三十年当職通知以外により報告を願つている事項(昭和四十一年十一月十六日衛発第七八八号当職通知による「腸チフス患者発生報告」等)については従前どおりであるので、念のため申し添える。

1 報告対象事例

 (1) 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)(以下「法」という。第一条第一項及び法第三条ノ二に掲げる伝染病が同一感染経路(疑ある場合を含める。)により集団発生した場合。

 (2) 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に掲げる検疫伝染病について、患者、死者又は疑わしい者が発生した場合。

 (3) 法第一条第四項の報告を行なう場合。

 (4) その他の伝染病が発生した場合であつて、都道府県知事において必要と認めた場合。

2 報告内容等

 (1) 1の(1)及び(2)に該当する事例にあつては、それぞれ別紙様式第1又は別紙様式第2を基準とした様式により、1の(3)及び(4)に該当する事例にあつては、適宜の様式により、電話をもつて報告し、後に文書をもつて報告すること。この場合、すべての状況が正確に判明するまで待つことなく、判明した事項について、適宜報告すること。

 (2) 流行終息時においては、赤痢、コレラ、腸チフス及びパラチフスの集団発生については別紙様式第3により、その他の場合にあつては別紙様式第4により文書をもつて報告すること。この場合、疾病別に、暦年により発生月日順に番号を付して整理すること。

なお、別紙様式第3については、当局において作製配布するものであること。

{別紙様式 第1、第2、第3、第4は削除}