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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行令の一部を改正する政令の施行について

[場所] 
[年月日] 1970年9月5日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和四五年九月五日)

(衛発第六三七号)

(各都道府県知事・各指定都市の長あて厚生省公衆衛生局長通知)

今般昭和四五年九月五日付政令第二五六号をもつて、標記政令が別紙のとおり公布、即日施行されたが、その改正の内容及び取扱いは次のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう配慮されたい。

一 改正の内容

伝染病予防法(明治三○年法律第三六号)第一六条ノ二第三項に基づき、都道府県知事が行なうそ族、昆虫等の駆除をなすべき地域を定める場合において、災害その他伝染病流行のおそれがある事態が生じた地域については、同法施行令第八条第四号により厚生大臣が個別に指定した地域に限り都道府県知事が地域を定めることとされていたが、第一次行政改革計画(昭和四三年一○月閣議決定)の一環として手続の簡素化を図ることとし、個別に指定を要しないで災害その他伝染病流行のおそれがある事態であつて、厚生大臣が定める基準に該当するものが生じた地域については、都道府県知事は当該地域を定めることができることとしたものであること。

二 災害その他伝染病流行のおそれがある事態の取扱いについて

(一) 一の災害その他伝染病流行のおそれがある事態の基準については、別紙によることとすること。なお、この基準は、従前の指定の実績と実質的に同様のものであること。

(二) そ族、昆虫等の駆除をなすべき地域は、別紙基準に該当する事態の発生した地域について、災害の性質及び程度、並びに伝染病まん延のおそれ等の状況を勘案し、選択的、重点的に定めることとし、できる限り市町村内の区画(字等)ごとに定めることとすること。

(三) そ族、昆虫等の駆除等の実施期間は、原則としておおむね一○日間とすること。

また、駆除等はり災家屋について、無差別に行なうことなく、実情に応じ重点的に実施することとすること。

(四) 別紙基準のうち、厚生大臣の承認による事態については、災害状況の内容、実施予定区域及び予定年月日を具して申請することとし、承認をまつて地域を定めることとすること。

(別紙)略