[文書名] 海外より持ち帰るペット動物特にサルによる疾病予防について
(昭和49年6月10日)
(衛情検第69号)
(各検疫所長・各支所長・各出張所長あて厚生省公衆衛生局保健情報課検疫所管理室長通知)
標記についての指導要領は、さきに通知したところであるが、このたび旅行者、船員等によつて直接持ち帰られるペット動物特にサルについての取扱いについても保健情報課長から別添のとおり関係団体あて通知されたので、検疫所においても臨船時等にサルを所持している者があつた場合は、本人及びサルの健康監視等に十分注意するとともに、サルをみだりに他人に譲渡しないよう積極的な指導方よろしくお願いしたい。
(別添)
海外より持ち帰るペット動物特にサルによる人の健康被害の防止について
(昭和49年6月10日)
(衛情検第69号)
(日本船主協会長・日本外国船舶協会長・国際旅行業協会長・大日本水産会長・日本鰹鮪漁業協同組合連合会長・日本トロール底魚協会長・(財)日本検疫衛生協会長あて厚生省公衆衛生局保健情報課長通知)
近時、輸入サルより赤痢等の感染事例が発生し輸入サルの取扱いについて、種々の問題を提起するところとなり、別添の「輸入動物特にサルによる人の健康被害の防止について」(昭和四十九年五月九日衛情第一〇号本職通知)により関係方面に対して指導方依頼したところであるが、動物輸入業者を経ないで旅行者、船員等によつて、直接持ち帰られるペット動物特にサルについても危険度は極めて高いと思われるのでこれらのサルについても別添通知に準じて、その健康監視等については十分注意されるよう、貴職からも関係方面に周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
(別添省略)