[文書名] 性病予防法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(抄)
(昭和五三年九月九日)
(衛発第七八一号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省公衆衛生局長通知)
性病予防法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五五号)は、昭和五三年八月三一日に公布、即日施行された。
今回の改正は、許可、認可等に関する事務の簡素合理化を図る趣旨から行われたものであり、その内容は左記のとおりであるので御了知の上、関係方面に周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 性病予防法施行規則(昭和二三年厚生省令第四五号)の一部改正関係
(1) 都道府県又は市町村が、性病予防法施行令(昭和二三年政令第三二九号)第四条の規定により設置について厚生大臣の承認を受けた病院又は診療所について性病予防法施行規則第七条第一項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときの厚生大臣の承認を届出に改めたこと。
(2) 性病予防法(昭和二三年法律第一六七号)第一六条第三項の規定に基づく性病の代用病院又は代用診療所について、代用の期間を五年以内から一○年以内に改めたこと。
(3) 性病の代用病院又は代用診療所とする期間内において、これを廃止しようとするときの厚生大臣の承認を届出に改めたこと。
2 保健所法施行規則(昭和二八年厚生省令第五五号)の一部改正関係 略
3 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三二年厚生省令第八号)の一部改正関係 略
4 調理師法施行規則(昭和三三年厚生省令第四六号)の一部改正関係 略