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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

[場所] 
[年月日] 1979年1月4日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和五四年一月四日)

(衛発第二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

 伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令が、昭和五三年一二月二○日厚生省令第七三号をもつて公布され、昭和五四年一月一日から施行されることとなつた。これに伴い、伝染病予防法施行令第三条第二項による医薬品等を定める件の一部を改正する件も昭和五三年一二月二○日厚生省告示第二四三号をもつて公布され、昭和五四年一月一日から適用されることとなつた。これらの改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので御了知の上、関係各方面に対する周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。

   記

第一 改正の趣旨

 次亜塩素酸ナトリウム液を厚生省令で定める薬物消毒、薬品とすることにより、これについての国立予防衛生研究所での検定を廃止すること。

第二 改正の内容

 一 伝染病予防法施行規則の一部改正

  (一) 次亜塩素酸ナトリウム液を厚生省令で定める消毒薬品に加えたこと。

  (二) 次亜塩素酸ナトリウム液の用法は、クロール石灰水の例によることとし、その概要を次のように定めたこと。

   ア 溝渠の消毒に次亜塩素酸ナトリウム液を用いること。

   イ 井戸、水槽等の消毒には、水量の一五○○分の一の次亜塩素酸ナトリウム液を投入し充分撹拌したのち一二時間以上放置すること。

   ウ 船底水の消毒には、その容量の六○○○分の一の次亜塩素酸ナトリウム液を加え、二四時間以上を経過したのちに汲み出すこと。

 二 伝染病予防法施行令第三条第二項による医薬品等を定める件の一部改正

次亜塩素酸ナトリウム液を成分とする消毒薬品を削除したこと。