[文書名] 防疫業務委託費の国庫負担(補助)について
(昭和五六年六月十八日)
(厚生省発衛第一一六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長あて厚生事務次官通知)
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十五条第二項及び検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十三条に基づく国庫負担金並びに密入国者に対する検疫に要する経費の交付については、別紙、防疫業務委託費交付要綱により行うこととされたので通知する。ただし、昭和五十六年度にかかる交付申請については、交付要綱の6にかかわらず昭和五十六年七月二十日までに行うものとする。
なお、この通知は昭和五十六年四月一日から適用し、昭和四十四年六月十三日厚生省発衛第八四号「防疫業務委託費の国庫負担について」及び昭和三十七年五月二十一日厚生省発衛第一五四号「検疫措置費の国庫負担について」は、廃止する。
おつて、昭和五十五年度以前に交付された国庫負担(補助)金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
{別紙1〜11は省略}