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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法第一条第一項の「パラチフス」の病原体について

[場所] 
[年月日] 1985年11月4日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和六〇年一一月一四日)

(健医発第一三五九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省保健医療局長通知)

 伝染病予防法におけるパラチフスの取扱いについては、公衆衛生審議会における検討の結果、パラチフス感染例の臨床像、疫学像等からみて、同法に定める「パラチフス」の起因菌はパラチフスA菌に限定することが適当である旨の結論が得られたところである。

 この検討結果を踏まえ、今後は、パラチフスA菌による感染症を伝染病予防法の「パラチフス」として取り扱うこととしたので、関係機関への周知徹底等遺漏のないようお願いする。

 これに伴い、パラチフスB菌、C菌による感染症は、今後はサルモネラ症として取り扱うこととされたい。

 なお、この件については、生活衛生局とも協議済みである。

 おつて、「伝染病予防法第一条の疑義について」(昭和三十四年十一月二十七日付け、衛発第一、一七五号)は廃止する。