[文書名] 伝染病予防法第一条第一項の「パラチフス」の病原体について
(昭和六〇年一一月一四日)
(健医発第一三五九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省保健医療局長通知)
伝染病予防法におけるパラチフスの取扱いについては、公衆衛生審議会における検討の結果、パラチフス感染例の臨床像、疫学像等からみて、同法に定める「パラチフス」の起因菌はパラチフスA菌に限定することが適当である旨の結論が得られたところである。
この検討結果を踏まえ、今後は、パラチフスA菌による感染症を伝染病予防法の「パラチフス」として取り扱うこととしたので、関係機関への周知徹底等遺漏のないようお願いする。
これに伴い、パラチフスB菌、C菌による感染症は、今後はサルモネラ症として取り扱うこととされたい。
なお、この件については、生活衛生局とも協議済みである。
おつて、「伝染病予防法第一条の疑義について」(昭和三十四年十一月二十七日付け、衛発第一、一七五号)は廃止する。