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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 伝染病予防法施行規則の一部改正について

[場所] 
[年月日] 1986年2月24日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(昭和六一年二月二四日)

(衛環第二八号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 今般伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令が昭和六一年二月二四日厚生省令第三号により公布され、昭和六一年四月一日より施行されることとなつた。その改正の趣旨及び内容等は左記のとおりであるので、留意の上、関係者に対する周知徹底及び指導に遺憾のないよう特段の配慮を願いたい。

   記

第一 省令の改正の要旨

 伝染病予防法施行規則第二七条の二に規定する市町村が、ねずみ族、こん虫等の駆除を行うために設備すべき器具、薬品その他の物件の基準につき、所要の見直しを行うこと。

第二 改正の内容

 一 器具その他の物件について

  器具その他の物件の基準については、業務実態に則したものとすべく整理するとともに、基準数量を削除したこと。

 二 薬品について

  (一) 薬品の基準については、薬品の生産量、使用実績等を基に次の要件をすべて満たすものを収載することとしたが、基準数量は削除し、本通知により示すこととしたこと。

   ア 伝染病を流行させ、若しくは流行させるおそれのあるねずみ、衛生害虫を、市町村の衛生班活動及び共同防除(配布薬剤を含む。)によつて駆除することを目的とするもの。

   イ 薬事法に基づいて許可された医薬品又は医薬部外品であつて、許可を受けてから原則として二年以上経過したもの。

   ウ 常時、広く入手可能なもの。

  (二) 薬品の名称は、すべて一般的名称に統一したこと。

  (三) 殺そ剤の亜砒酸製剤が、前項の薬品の基準より削除されたことに伴い、所要の整理を行つたこと。

第三 その他

 一 薬品の基準数量については、別表のとおりとしたこと。

 二 薬品の基準数量は、承認内容、殺虫剤指針(昭和五三年八月一日付け薬発第九四三号 薬務局長通知)等に基づき改めたこと。

 三 今後、市町村が伝染病予防のため、ねずみ・衛生害虫を駆除するに当たつて使用する薬品は、今回の改正により定められた薬品から選定すること。