[文書名] 伝染病予防法施行規則の一部改正に係る留意事項について
(昭和六一年二月二四日)
(衛環第二九号)
(各都道府県・政令市ねずみ・衛生害虫駆除担当部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
伝染病予防法施行規則(大正一一年内務省令第二四号。以下「規則」という。)の一部改正については、別途水道環境部長通知(昭和六一年二月二四日付け衛環第二八号。)により指示されたところであるが、なお、左記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
一 器具その他の物件について
規則第二七条の二第一号の器具その他の物件を設備するに当たつては、次に掲げる事項に留意すること。
(一) 薬品調整用具には、ロータリーポンプ、ひしやく、えさ製造器も含まれるものであること。
(二) 安全用具には、ゴム手袋、ゴム長ぐつ、防じんめがねも含まれるものであること。
(三) 捕獲器具には、木製捕そ箱、携帯用えさ箱も含まれるものであること。
(四) 作業用具には、つるはし、シャベル、かま、くわ、じよろ、作業帽も含まれるものであること。
二 薬品について
(一) 薬品の使用に当たつては、規則第二七条の二第二号の表中の薬品より駆除すべき対象を考慮して選定するが、常備しない場合にあつては、当該薬品を入手し使用することが常時可能な体制を整備すべきものであること。
(二) 今回の改正により、削除された薬品を既に設備している場合にあつては、今後速やかに改正後の表中に収載された薬品に切り換えるよう努められたいこと。なお、削除された薬品は別紙のとおりである。
三 その他
ねずみ、衛生害虫駆除薬品の指定基準に係る昭和四○年八月三一日付け環境整備課長内かんは廃止する。
(別紙)
今回の削除された薬品
一 殺虫剤(二九)
五%DDT油剤
一○%DDT粉剤
五○%DDT水和剤
三○%DDT乳剤
一%リンデン粉剤
○・五%リンデン油剤
一○%リンデン乳剤
一○%リンデン水和剤
五%DDT、○・二%リンデン混合油剤
一○%DDT、○・五%リンデン混合粉剤
三○倍用除虫菊乳剤
○・五%ディルドリン油剤
一%ディルドリン粉剤
五%ディルドリン乳剤
一・五%マラソン粉剤
二○%マラソン乳剤
五%ジブロム乳剤
一○%ディプテレックス乳剤
五%ナンコール乳剤
一○%ナンコール乳剤
一○%クロルデン乳剤
○・五%ディプテレックス、○・三%D・D・V・P混合油剤
○・五%ナンコール、○・三%D・D・V・P混合油剤
二%クロルデン、○・三%D・D・V・P混合油剤
一○%クロルデン、三%D・D・V・P混合乳剤
○・五%ダイアジノン、五%D・D・T混合粉剤
○・五%リンデン、○・三%D・D・V・P混合油剤
五%DDT、○・三%D・D・V・P混合油剤
三%ナンコール、二%D・D・V・P混合乳剤
二 殺そ剤(二)
黄燐製剤
亜砒酸製剤