[文書名] 伝染病予防法施行令の一部改正等について
(昭和六一年四月一日)
(健医発第四二五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)
伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(昭和六一年政令第四一号)及び伝染病予防法施行規則の一部を改正する等の省令(昭和六一年厚生省令第一四号)が昭和六一年三月二八日に公布され、同年四月一日から施行されることとなつた。
これらの改正の趣旨、内容等は左記のとおりであるので、御了知の上、関係者に対する周知徹底及び指導に遺憾のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
一 今回の改正の趣旨
従来、伝染病予防法の規定により消毒を行う場合において、薬物消毒の方法によるときは、厚生省令で定める薬品(石炭酸水、クレゾール水等八種類)を用いるほか、厚生大臣の指定する薬品で国立予防衛生研究所の検定に合格したもの又はこれを調整した薬品を代用することができることとされていた(伝染病予防法施行令第三条第一項及び第二項)が、近年における国立予防衛生研究所の検定成績からみて製造業者は十分な品質確保の能力を有していると認められること等の理由から、今後、これらの消毒薬品の品質確保は製造業者の責任において行うべきものとし、国立予防衛生研究所で行う国家検定を廃止することとしたこと。
二 今回の改正の内容
(一) 伝染病予防法施行令の一部改正
消毒薬品の検定等について規定していた伝染病予防法施行令第三条第二項及び第三項を削り、国家検定を廃止するとともに、いわゆる代用消毒薬品の制度を解消したこと。
(二) 伝染病予防法施行規則の一部改正等
(1) 伝染病予防法施行規則第二四条に列記の消毒薬品として、従来、代用消毒薬品とされていた薬品を吸収するため、「前各号ト同等以上ノ消毒ノ効果ヲ有スルモノトシテ厚生大臣ノ指定スル薬品」を追加したこと。
(2) 代用消毒薬品の検定手続き等を定めていた代用消毒薬品検定規程を廃止したこと。
(三) 施行期日
これらの改正等の施行は、昭和六一年四月一日からとしたこと。
三 厚生大臣の指定する消毒薬品の取扱い
予防法施行規則第二四条第八号の規定により厚生大臣の指定する薬品としては、当面、従来の代用消毒薬品であつた薬品(一○三種類)を定めたこと(昭和六一年四月厚生省告示第八○号)。
なお、これらの薬品の中には近年の製造実態がないもの等が含まれていることから、近く、これの全面的な見直しを行うこととしており、その結果等は、別途通知する予定であること。