[文書名] 医療機関における輸血用血液の院内採血について
(昭和六二年三月一四日)
(健政発第一四八号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
医療機関におけるAIDS感染の防止については、かねてより御高配をお願いしているところであるが、いわゆる院内採血による血液を使用した輸血については、左記の点に留意してAIDS感染が生ずることのないように管下医療機関及び医療関係団体に対し、周知方お取り計らい願いたい。
記
いわゆる院内採血による輸血用血液については、AIDS感染の防止を図る観点から血液製剤の製造に当たつて行われる安全性確保の措置に準じ、次のように取扱うこと。
一 採血する場合には、給血者に対して問診等を行い、給血者がAIDSに感染している危険度が高いと認められるときは採血を行わないこと。
二 給血者より採血した血液について、抗HIV抗体検査を行うこと。