[文書名] 昭和六十三年度伝染病流行予測調査費について
(昭和六三年五月一四日)
(健医発第五七九号)
(支出負担行為担当官・各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局長通知)
昭和六十三年度における伝染病流行予測調査の実施については、本日付健医発第五七九号をもつて貴都道府県知事あて通知したとおりであるが、これが必要経費については、左記のとおり配布することとしたので通知する。
なお、本経費の執行については、関係都道府県に設置されている支出負担行為担当官及び支出官に事務の一部を委任して行うものであり、別紙1「昭和六十三年度伝染病流行予測調査費予算執行要領」により実施するようお願いする。
記
{様式は省略}
別紙1
昭和六十三年度伝染病流行予測調査費予算執行要領
1 趣旨
この要領は、昭和六十三年度における伝染病流行予測調査に必要な経費の予算執行に関し、国及び国からその事務の委任を受けた関係都道府県支出負担行為担当官が行う所掌事務について明確にし、事務の円滑なる運営を図るものである。
2 国が行う事務
(1) 中央調査員会議に必要な経費、国の職員旅費及び国が直接作成する調査カード等の印刷製本費等の経費の支出負担行為及び調査対象者に対する謝礼品を関係都道府県に送付すること。
(2) 関係都道府県に対する予算の示達を行うこと。
(3) 示達した予算についてその執行状況のは握を行うこと。
3 国から委任を受けた関係都道府県支出負担行為担当官が行う事務支出負担行為担当官は示達を受けた予算の範囲内において、次の各号に掲げる経費の支出負担行為を行うこと。
(1) 謝金
ア 都道府県内の学識経験者で地方調査員会議委員となつた者に対する謝金
イ 調査地域内において、調査に協力する市町村関係者等に対する謝金
(2) 旅費
地方調査員現地指導旅費
この旅行のための旅行依頼は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき、関係都道府県衛生主管部(局)長が行うものとし、旅費の支給については、別紙2「昭和六十三年度伝染病流行予測調査委員等旅費(地方調査員現地指導旅費)執行要領」に基づき実施すること。
(3) 検査費
国が関係都道府県衛生研究所(以下「地方衛生研究所」という。)に検査依頼した場合の検査費。なお、この場合における支出負担行為は、国(この場合、委任を受けた関係都道府県支出負担行為担当官)と地方衛生研究所との間で請負契約(様式(1)、契約書(案)参考)を締結して行われるものとする。おつて、この契約の相手方につき都道府県内の事情により地方衛生研究所長と契約を締結できない場合は都道府県知事であつても差し支えない。
(4) 通信運搬費
関係都道府県が厚生省に調査カード等を送付するために必要な経費
(5) 謝礼品
調査対象者に対する謝礼品であり、送付をうけた関係都道府県は様式(2)による受領書に品目、数量を記入のうえ国に送付するものとし、事業が完了したときは様式(3)により結果報告書を提出すること。
4 国が都道府県に示達する予算の内容及びその算出方法は別表のとおりである。
5 この流行予測調査事業は、国が直接行うものであつて地方自治法による事務委任又は事務委託によるものではない。ただし、予算執行について、その円滑な推進を図るため関係都道府県に設置されている支出負担行為担当官及び支出官にその事務の一部を委任して行うものである。
別表
伝染病流行予測調査費算出方法
区分 | 算出方法 | 摘要 |
諸謝金
地方調査員会議出席者謝金
調査協力者謝金
委員等旅費
地方調査員現地指導旅費
伝染病流行予測調査費
通信運搬費
会議費
検査費
|
2,500円×2人×疾病数×2回
2,000円×調査地区数×1人×1回
1,100円×調査地区数×2人×4回(日脳分)
1,100円×調査地区数×1人×2回(その他)
1県当たり2,200円
地方調査員会議 100円×7人×疾病数×2回
1 ポリオ
中和抗体検査 1,100円×実施件数
ウイルス分離同定検査 410円×実施件数
2 インフルエンザ
赤血球凝集抑制反応検査 410円×実施件数
ウイルス分離同定検査 880円×実施件数
3 日本脳炎
中和抗体検査 1,100円×実施件数
赤血球凝集抑制反応検査(豚) 500円×実施件数
4 百日せき
凝集反応抗体検査 410円×実施件数
ELISA法抗体検査 410円×実施件数
5 ジフテリア
中和抗体検査 410円×実施件数
6 風しん
赤血球凝集抑制反応検査 410円×実施件数
|
内学識経験者に対するもの
調査地区市町村関係者等に対するもの
一疾病につき7人(学識経験者2人、県職員5人)
感受性調査及び感染源調査
|
{契約書などの様式は省略}
別紙2
昭和六十三年度伝染病流行予測調査委員等旅費(地方調査員現地指導旅費)執行要領
1 旅行手続
地方調査員が現地指導のため旅行する場合は、別表第1(甲)による旅行/命令/依頼簿及び別表第2(第1号様式)(甲)旅費/概算/精算請求簿をあらかじめ厚生省感染症対策室に請求し、配布を受けた用紙により当該都道府県衛生主管部(局)長の許可を得ること。
2 旅費の支給
旅費は、国家公務員行政職俸給表(一)による一級相当の者として支給するものとし、その計算方法は次によること。
(1) 旅行日数
旅費計算上の旅行日数は、旅行のために要した日数による。ただし、公務上必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては四〇〇km、水路旅行にあつては二〇〇km、陸路旅行にあつては五〇kmについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
(2) 旅費
ア 鉄道運賃
(ア) 旅客運賃
(イ) 急行料金
a 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道一〇〇km以上の場合は特別急行料金
b 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五〇km以上の場合は普通急行料金
イ 船賃
下級の運賃
ウ 車賃(バス等)
一km当り二三円、ただし、公務上必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合は、実費額による。
なお、通算した路程に一km未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
エ 日当
日当 一日一四〇〇円
半日当 鉄道一〇〇km未満、水路五〇km未満または陸路二五km未満の旅行の場合における日当の額は、公務上必要または、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当の二分の一に相当する額
(注) 公務上必要として宿泊した場合は理由書を添付して支出すること。
オ 宿泊料
甲地 (国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方) 六六〇〇円
乙地 (甲地以外の地域) 五九〇〇円
(3) 在勤地内旅行の旅費
在勤地内(在勤官署より半径八km以内)における旅行について
ア 旅行が、行程八km以上、一六km未満の場合または引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当定額の三分の一に相当する額
イ 旅行が、行程一六km以上または引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額
ウ 公務上必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料定額の二分の一に相当する額
(4) 在勤地以外の同一地域内旅行の旅費
在勤地以外の同一地域内における旅行(例えばA市に旅行したものが一日中A市の地域内だけを旅行する場合のことをいう。)については鉄道賃、船賃及び車賃は支給されない。但し次に該当する場合については旅費の支給がある。
ア 鉄道一〇〇km、水路五〇km、陸路二五km以上の旅行の場合には、規定による鉄道賃、船賃及び車賃
イ アに該当する場合を除くほか、公務上必要または天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃及び車賃
(5) 旅費の調整
旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用したため正規の鉄道賃、船賃及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、前記金額を支給しないものとする。
{別表第1(甲)と、別表第2(第1号様式)は省略}